多摩地区生涯学習

東京都多摩地区生涯学習インストラクターの会
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設立趣意・
 目的・会則
会員構成・
 活動分野
活動内容・
 実 績
29
年度
 
事業方針
講演会・講座
生涯学習展等










































































































































会の設立趣意・目的・会則

設立趣意書          平成19125

経緯・背景)

 東京都多摩地区においては、既に、八王子市、町田市などにて生涯学習インストラクターの会が設立され、また、府中市などには、さまざまな学習機関があり、それぞれ、多様な活動が展開されている。しかしながら、学習活動の発表ならびに、学習成果を地域社会に還元するための場・機会の確保が課題となっている生涯学習インストラクター有資格者も多い。多摩地区がまとまって、楽しんだり、学んだり、その成果を生かしたりしていきたい、先ずは、会を立ち上げて、出来ることからやっていくのがいいとの提言も窺われ、東京都多摩地区生涯学習インストラクターの会設立への期待が高まってきている。
 多摩地域における生涯学習インストラクターの団体および個人の活動状況に関し、互に活動の幅を広げ、地域社会に貢献していくために、市町村の枠をこえて相互に連携し、広域的な交流を推進し、活動や発表の場を確保することが要請されている現状を鑑み、平成18521日(日曜日)に、(財)社会通信教育協会の助言・支援を受け、(仮称)多摩生涯学習インストラクターの会、第1回設立準備会を開催し、以後、6回の準備会を経て、本会の設立を提言することとした。
 本会は東京都多摩地区の生涯学習インストラクターの有資格者で構成し、既に活動している団体および個人、ならびに、これから活動を目指している団体および個人が、学習を通じて得られた知識・知恵と経験を駆使して、学習の成果を地域社会に還元していくため、相互に連携し、さまざまな生涯学習の推進に関する周知・調査・研修・研究および支援・助言・指導等を行う。

(目的
本会は、生涯学習推進に関して、会員相互間の親睦、情報交換等の活動を通じ自己研鑽に努め、会員の資質の向上ならびに生涯学習インストラクターの認知度向上を図るとともに、関係機関等との有効な連携を通じ、生涯学習活動の発展と地域社会への貢献のため、調査・研修及び支援・指導・情報の提供、企画ならびに相談業務への参加交流等を行い、もって、社会の変化に対応した真に豊かな生涯学習社会の構築・振興に寄与することを目的とする。
(事業)
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1)生涯学習に関する体験活動・研究学習活動・文化事業活動等を実施す  る。
2)会員相互の情報交換会、親睦交流会等を実施する。
3)行政、学校、生涯学習活動の団体等と連携し、調査・研究及び支援・  指導等を行い生涯学習の推進事業を実施する。
4)各種団体等からの依頼に応じて講師を派遣し、支援・指導・学習相談  等を実施する。
5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を実施する。


会 則
第1章  総則
(名称)

第1条 この会は、東京都多摩地区生涯学習インストラクターの会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)

第2条     本会は、事務所を本会会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、生涯学習推進に関して、会員相互間の親睦、情報交換等 の活動を通じ自己研鑽に努め、会員の資質の向上ならびに生涯学習インストラクターの認知度向上を図るとともに、関係機関等との有効な連携を通じ、生涯学習活動の発展と地域社会への貢献のため、調査・研修及び支援・指導・情報の提供、企画ならびに相談業務への参加交流等を行い、もって、社会の変化に対応した真に豊かな生涯学習社会の構築・振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)生涯学習に関する研修会、学習会、見学会等を実施する。
2)会員相互の情報交換会、親睦交流会等を実施する。
3)行政、学校、生涯学習活動の団体等と連携し、生涯学習の推進事業を  行う。
4)各種団体等からの依頼に応じて講師を派遣し、支援・指導・学習相談  等を実施する。
5)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業を実施する。      第2章  会員
(資格)
5条 本会は、次の会員をもって構成する。
  (1)   正会員:東京都多摩地区の市町村に「在住・在勤・在籍・在学」で  、(財)社会通信教育協会認定の生涯学習インストラクターの資格を  取得している者。
  (2)一般会員:資格の有無・居住地区等に関係なく、本会の目的に賛同  し、理事会で入会を承認した者。
(入会
6条 当会に入会しようとする者は、「入会申込書」に必要事項を記入し て会長に提出し、年会費を納入して登録を完了する。
(会費)
7条 会費は、正会員・一般会員ともに、年額2,000円とする。
 但し、中途の下期(10月から3月)に限り、1,000円とする。
(退会)
8条 登録会員が次に該当するときは、その資格を失う。
1)会員が自ら退会届を会長に提出された時
2)会費を所定の期日までに納入しなかった時
3)本会が解散した時
4)本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為をした時
5)本人が死亡した時
3章 役員
(役員)
9条 本会に、次の役員を置く。
1)理事・・・5名以上15名以内とする。
2)監事・・・2
3)顧問・・・必要に応じて置くことができる。
(役員の選出)
10条 本会の役員は、次の通り選出する。
1)理事及び監事は正会員の中から選出し、総会において承認を得る。
2)第9条(1)の理事の中より互選で、会長、副会長、会計、事務局を 選出し、必要に応じて、支部長、運営委員長等を選出する。
(職務)
11条 本会の役員の職務は、次の通りとする。
1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき  は職務を代行する。
3)会計は、本会の経理・会計の処理を執り行う。
4)事務局は、本会の事務処理について会長を補佐し、総務・書記等の事  務処理を執行する。
5)その他の理事は、第11条(1)〜(4)とともに理事会を構成し、会
 の業務を執行する。

6)監事は、本会の業務執行状況及び本会の財産状況を監査し、これを総  会に報告する。
(任期)
第12条    役員の任期は、次の通りとする。
1)役員の任期は1年間(通常総会にて承認された日から次回の通常総会 終了日まで)とする。但し、再任を妨げない。
2)補充又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現 任者の残存期間とする。
      第4章 会議
(会議の種別)
13条 本会の会議は、本会会員で構成する総会及び本会理事で構成する 理事会とする。
1)通常総会は、本会最高の決議機関で、年1回事業年度終了後3ヶ月以 内に開催する。
2)臨時総会は、理事会で認めた場合に開催する。
3)理事会は、総会に次ぐ決議機関で、原則として月1回開催する。
4)総会及び理事会は会長が招集して行う。
5)総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
6)総会は、正会員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成 立する。
7)理事会の議長は、会長がこれにあたる。
8)総会及び理事会の決議は、出席者の過半数の賛成により決定し、賛否 同数の場合は議長に一任する。
(専門委員会、支部等)
14条 本会に、必要に応じて、専門委員会、支部等を理事会の承認を得 て設置することができる。
(総会の権能)
15条 総会は、事業報告及び収支決算、監査報告、事業方針及び収支予 算、役員の選任の承認、会則の改定等本会の運営に関する重要事項につ いて決議する。
(理事会の権能)
16条 理事会は、総会に付議すべき事項、総会で決議した事項の執行に 関する事項、第4条に定める事業の業務執行に関する具体的事項等、総会 の議決を必要としない事項について決議する。
      第5章 会計
(財政)
17条 本会の財政は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当て る。
(会計年度)
18条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる 。ただし、初年度は、設立年月日より、翌年331日とする。
      第6章 細則
(細則)
19条 本会の運営に関し必要な細則は、別途、理事会において定める。(附則)
20条 この会則は、平成19225日より施行する。

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